香港現地採用の基礎知識 | 香港での採用のポイント | 企業様向けお役立ち情報
香港現地採用の基礎知識
労働契約書の作成 | ||
就労開始日をもって使用者と労働者の間で契約締結とみなれます。 香港では契約内容については口頭でも書面でも有効とされていますが、後々のトラブル回避のためにも雇用契約書を作成する方が一般的です。 労働契約書を作成するにあたって以下の条項を含まれた方が望ましいでしょう。 •給与 •給与算出期間及び支払い日 •各種手当 (残業手当、通勤手当、出張手当等) •契約解除に必要な予告期間 •ダブルペイの金額及び算定期間 •就業開始日 •試用期間 •職位及び職務内容 •勤務時間及び休息日 •昇給時期 •有給休暇日数 •福利厚生(医療保険や生命保険等) |
試用期間 | ||
香港の雇用条例では試用期間の設定について特に規定は設けられておりません。 労使間の合意の上で試用期間の長さについて制限を受けず決定できますが、一般的には「3ヶ月」というケースがほとんどです。 |
給与の支払 | ||
給与の支払は給与算出期間の末日満了時から7日以内に支払わなければなりません。 |
MPF、労働者災害補償保険 | ||
MPFとは強制積立年金制度のことで、労働者災害補償保険(労災)と共に雇用主に加入が義務付けられている制度です。 MPFは被雇用者給与の10%(雇用主5%、被雇用者5%)を被雇用者のMPF口座に積み立てます。 |
ダブルペイ | ||
香港の古くからの慣習で年間13ヶ月分の給与が保証される制度です。支給時期は年末から旧正月前までです。ダブルペイ支給を保証する場合は、雇用契約書に、算定期間と支給日、そして支給額を明記する必要があります。 また、日本で一般的な『ボーナス』は、香港では会社の業績により支給されるものであり、会社の利益によって変動するものととらえられています。 |
ビザ | ||
香港で外国人が保有するビザには、観光ビザ、学生ビザ、雇用ビザ、配偶者ビザ、そして香港永久居民証があります。 その中での就労が認められているのは、就労ビザ、香港永久居民証、配偶者ビザです。 最も一般的な就労ビザの取得の基準としては、基本的に大卒以上の学歴に加え3年以上の職務経歴が必要とされています。 既に就労ビザを保有している場合は、スポンサーチェンジの手続きが必要となります。 就労ビザ及びスポンサーチェンジの申請手続に関しては、就労者及びスポンサーとなる企業の双方が必要書類を準備します。 就労ビザ申請に慣れていらっしゃらない企業様の場合、代行申請を行うビザ・エージェントを介する場合もあります。 香港永久居民証、配偶者ビザの保有者は、雇用が発生した場合、特に移民局に申請することなく就労を開始することができます。 |
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