インドネシア現地採用の基礎知識 | インドネシアでの採用のポイント | 企業様向けお役立ち情報
インドネシア現地採用の基礎知識
雇用契約書の作成 | ||
採用決定時、内定者に与えるポジション・給与・手当て・入社日などを明記した内定通知書を発行します。通知書記載の内容に内定者がサインした時点で採用決定となります。 その後、入社日までに雇用契約書を用意します。契約書はインドネシア語で作成、インドネシアの労働法で決められている事項を満たす必要があります。後々のトラブル回避のためにも就業条件を明確にした雇用契約書を作成します。雇用契約書を作成するにあたって以下の条項を含まれた方が望ましいでしょう。 •給与 •給与算出期間及び支払い日 •各種手当 (残業手当、通勤手当、出張手当等) •契約解除に必要な予告期間 •就業開始日 •試用期間 •職位及び職務内容 •勤務時間及び休息日 •昇給時期 •有給休暇日数 •福利厚生(医療保険や生命保険等) |
試用期間(正社員の場合) | ||
インドネシアでは、最高で3ヶ月間の試用期間を設けられます。試用期間中でも、最低賃金は上回る必要があります。 |
THR | ||
インドネシアの慣習で、「THR」といわれる、レバランの前に基本給1ヶ月分が支給される制度のことです。※レバラン・・・一年に一度あるラマダン(断食月)明けを祝う祭り また、日本で一般的な『ボーナス』は、支給額・時期ともに会社により異なります。また、会社の業績により支給されるものであり、会社の利益によって変動すると捉えられています。 外国人には支給のない会社もあります。 |
労働許可書・ビザ | ||
インドネシアで外国人が保有するビザには、入国の目的に合わせて13種類あり、その中で就労が認められているのは、インデックス312番のみ。 【インデックス312番】労働を伴う場合のビザ。 短期就労 一回の滞在1ヶ月間から取得可能。6ヶ月まで延長可。 長期就労 一年毎の更新が必要。5年間まで延長可能(取締役以上は6年間まで)。 【配偶者ビザ】インドネシアで就労する外国人の家族のためのビザ。一年毎の更新が必要。 【ビジネスビザ・シングル211】 就労目的以外の商用(会議)・社会文化を対象としたビザ。 【ビジネスビザ・マルチ212】就労目的以外の商用(会議)・社会文化を対象としたビザ。一年間に数回訪問可能。 ■就労ビザの申請手続に関しては、就労者及びスポンサーとなる企業の双方が必要書類を準備します。 ■就労ビザ申請に慣れていらっしゃらない企業様の場合、代行申請を行うビザ・エージェントを介する場合が多いです。 |
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