シンガポール現地採用の基礎知識 | シンガポールでの採用のポイント | 企業様向けお役立ち情報
シンガポール現地採用の基礎知識
労働契約書の作成 | ||
就労開始日を以て使用者と労働者の間で契約締結とみなされます。 シンガポールでは契約内容については口頭でも書面でも有効とされていますが、後々のトラブル回避のためにも雇用契約書を作成する方が一般的です。 労働契約書を作成するにあたって以下の条項を含まれた方が望ましいでしょう。 •給与 •給与算出期間及び支払い日 •各種手当 (残業手当、通勤手当、出張手当等) •契約解除に必要な予告期間 •ボーナスの金額及び算定期間 •就業開始日 •試用期間 •職位及び職務内容 •勤務時間及び休息日 •昇給時期 •有給休暇日数、病気休暇日数 •福利厚生(医療保険や生命保険等) |
試用期間 | ||
シンガポールの雇用条例では試用期間の設定について特に規定は設けられておりません。 労使間の合意の上で試用期間の長さについて制限を受けず決定できますが、一般的には「3ヶ月」というケースがほとんどです。 |
給与の支払 | ||
給与の支払は給与算出期間の末日満了時から7日以内に支払わなければなりません。 |
AWS | ||
シンガポールの慣習で年間13ヶ月分の給与が保証される制度です。支給時期は年末から旧正月前までです。 全ての企業がAWSのシステムを採用しているわけではなく、会社によってはAWS相当分を月給に上乗せして支給しているケースもありますし、12か月分の固定給与以外は業績連動というケースもあります。 シンガポールでは、ボーナスは会社の業績により支給されるものであり、会社の利益によって変動するものととらえられています。 |
ビザ | ||
シンガポールで外国人が保有するビザには、観光ビザ、学生ビザ、労働ビザ、配偶者ビザ、ワーキングホリデービザそしてPR(永住権)があります。 その中での就労が認められているのは、就労ビザ、配偶者ビザ、ワーキングホリデービザ、PRです。 最も一般的な就労ビザの取得の基準としては、基本的に大卒以上の学歴に加え3年以上の職務経歴が必要とされています。 就労ビザの申請手続に関しては、就労者が必要書類を準備します。 就労ビザ申請に慣れていらっしゃらない企業様の場合、代行申請を行うビザ・エージェントを介する場合もあります。 PRは、雇用が発生した場合、特に申請することなく就労を開始することができます。 |
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